補助金について

やぶ暮らし住宅支援制度について

この制度は、豊かな自然に恵まれ、歴史と文化の薫る養父市での暮らしを奨励し、定住を促すため、住宅を新たに確保しようとする方を支援することにより、活気に満ちた元気なまちをつくることを目的に制定したものです。
「養父市やぶ暮らし住宅支援条例」に基づき、新築、空き家購入、増改築、民間賃貸住宅入居に係る各種の奨励金を交付しています。

共通の基本要件

  • 令和4年4月1日以降、本市に定住するため専用住宅※注1を新築、購入又は増改築、若しくは賃貸住宅等を契約し、入居した者及びU・Iターン者※注2等に加え、空き家バンク登録者等に奨励金を交付します。養父市やぶ暮らし住宅支援奨励金交付要綱の改正に伴い、改正前の要綱は令和4年3月31日までとなりますが、同日までに改正前の要綱による要件を満たした場合、その奨励金等の支給の対象となります。なお、申請期限は要件を満たした日から起算して2年以内となります。

    また、奨励金の交付を受けたものが5年以内に転出又は、奨励金の対象になった住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸したとき、奨励金の全部又は一部を返還していただきますのでご注意ください。

    1 対象者

    本市に定住した満65歳未満の方及び空き家バンク登録者等が対象となります。ただし、「新築奨励金」「民間賃貸住宅入居奨励金」「U・Iターン奨励金」については、満40歳未満とします。

    また、次に該当する場合は除きます。

    (1) 本人及びその世帯に属する者が市税等及び使用料等を滞納している場合。

    (2) 国、県又は市の他の制度による補助金、補償等の補填を受けて住宅を確保した場合。

    養父市内に居住し住民基本台帳に登録されている者で満40歳未満(U・Iターン者は満65歳未満)のものであること。

  • 本人及びその世帯に属する全ての方が市税等及び市の各種使用料等を滞納していないこと。
  • 国、県又は市の他の制度による補助金等の補てんを受けて住宅を確保していないこと。

※要件を満たした日から起算して2年以内に申請しなければ補助金の交付が受けれなくなります。

やぶ暮らし住宅支援制度の概要

新築奨励金

要件等 延床面積が75平方メートル以上の専用住宅を新築した場合(建築日から5年以内に購入した建売住宅を含む。)
奨励金等の金額 専用住宅の延べ床面積に、1平方メートル当たり2,500円を乗じた額。ただし、400,000円を上限とする。
申請月

住宅を取得した日又はその住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内

添付書類
  1. 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)(写し不可)
  2. 誓約書
  3. 同意書
  4. 建物の登記事項証明書(写し不可
  5. 住宅の間取りが分かる平面図
  6. その他市長が必要と認める書類

空き家購入奨励金

要件等 延床面積が75平方メートル以上で、200万円(土地の取得費用含む。)以上の費用を要して空き家(建築日から5年を超える建売住宅を含む。)を購入した場合
奨励金等の金額 空き家の延べ床面積に、1平方メートル当たり2,000円を乗じた額。ただし、300,000円を上限とする。
申請月

空き家を取得した日又はその住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内

添付書類
  1. 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)(写し不可)
  2. 誓約書
  3. 同意書
  4. 建物の登記事項証明書(写し不可
  5. 住宅の売買契約書の写し
  6. 住宅の間取りが分かる平面図
  7. その他市長が必要と認める書類

増改築奨励金

要件等 延床面積が75平方メートル以上で、50万円以上の費用を要して専用住宅又は賃貸住宅等(共同住宅を除く。)を増改築した場合
奨励金等の金額 増改築に要する費用に10分の1を乗じた額。ただし、250,000円を上限とする。
申請月

増改築工事が完了した日又はその住宅に住所を定めた日の遅い日から2年以内

添付書類
  1. 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)(写し不可)
  2. 誓約書
  3. 同意書
  4. [専用住宅を増改築したとき]建物の登記事項証明書(写し不可
  5. [賃貸住宅等を増改築したとき]建物賃貸借契約書の写し及び増改築工事合意に係る証明
  6. 住宅の増改築に係る工事請負契約書の写し又は見積書の写し及び領収書の写し
  7. 住宅の増改築を行った部分を示す設計書等(設計書、間取りが分かる平面図等)
  8. その他市長が必要と認める書類

民間賃貸住宅入居奨励金

要件等 賃借料の月額(共益費、駐車場使用料など直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)が4万円以上の賃貸住宅等に入居した場合
奨励金等の金額 月額40,000円を超える家賃額に対して、月額20,000円を限度に12箇月分(上限240,000円)
申請月

契約日又は住所を定めた日の遅い日から12か月を経過した日から2年以内

添付書類
  1. 世帯全員の住民票(続柄が記載されたもの)(写し不可)
  2. 誓約書
  3. 同意書
  4. 建物賃貸借契約書の写し
  5. その他市長が必要と認める書類U・Iターン者又は世帯が本市に定住若しくは学生U・Iターン者※注8が就業のため本市に居住した場合U・Iターン者1人につき  50,000円 賃貸住宅に入居した者は1世帯につき 50,000円U・Iターン者で市内に住所を定めた日から3か月経過した日又は学生U・Iターン者で就業のため本市に居住した日から1年経過した日から2年以内

U・Iターン奨励金

要件等 U・Iターン者又は世帯が本市に定住若しくは学生U・Iターン者※注8が就業のため本市に居住した場合
奨励金等の金額

U・Iターン者1人につき  50,000円 賃貸住宅に入居した者は1世帯につき 50,000円

申請月

U・Iターン者で市内に住所を定めた日から3か月経過した日又は学生U・Iターン者で就業のため本市に居住した日から1年経過した日から2年以内

添付書類 (1) 世帯全員の住民票
(続柄が記載されたもの)(2) 前住所地の住民票除票又は戸籍附票の写し

(3) 誓約書(様式第1-1号)

(4) 同意書(様式第1-2号)

(5)学生U・Iターン者については、市外での就学及び居住並びに市内での居住及び就業を証明し得る書類

(6) その他市長が必要と認める書類

空き家利活用促進奨励金

要件等 本市の空き家バンクに登録した所有者等が空き家利活用促進を実施した場合
借料の月額(共益費、駐車場使用料など直接住宅の賃借料と認められないものを除く。)が4万円以上の賃貸住宅等に入居した場合
奨励金等の金額

家財道具等の処分費に2分の1を乗じた額。
(上限100,000円)

申請月

処分費の支払い日から2年以内

添付書類 (1) 処分業者の領収証
(2) 処分前後の写真
(3) 誓約書(様式第1-1号)
(4) 同意書(様式第1-2号)
(5) その他市長が必要と認める書類

補助金の申し込み、申請方法

養父市ホームページ[やぶ暮らし住宅支援制度]のページより、申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上市役所までお持ちください。

お問い合わせはこちら
市民生活部 やぶぐらし・地方創生課
所在地/〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675番地 (本庁舎2階)
電話番号/079-662-3172 FAX/079-662-7491 E-mail/ yabugurashi@city.yabu.lg.jp