兵庫県空き家活用支援事業の予算終了について
兵庫県内に一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成している当該事業は5月26日をもって予算上限に達しました。
事業内容
一戸建ての住宅の空き家や共同住宅の空き住戸を住宅、事業所又は地域交流拠点として活用するために改修する際、改修工事費の一部を助成します。
1.対象地域
次の全てに該当する区域
- 神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市以外の区域
(ただし、①姫路市の旧香寺町、安富町、夢前町、家島町の区域は対象、②明石舞子住宅団地の区域(神戸市垂水区・明石市松が丘の一部の区域)については、事業所型・地域交流拠点型のみ対象)
- 市街化区域以外の区域
(ただし、姫路市の旧香寺町、加東市の旧滝野町、たつの市の旧新宮町・揖保川町・御津町の市街化区域は対象)
※市街化区域について、県の直接補助は受けられませんが、建物が所在する市町の制度により、補助を受けられる場合があります。制度の有無については、市町の担当窓口にお問い合わせください。
2.対象となる空き家
次の全てに合致する空き家
- 一戸建ての住宅の空き家又は共同住宅の空き住戸で、申請時点で空き家であること。
- 空き家の期間が6箇月以上であること。
- 築20年以上経過したもの。
- 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
- 耐震性能を有する空き家であること(改修後において一定の耐震性を確保する場合も可)。
- 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域等に位置していないこと。
3.補助対象者
空き家を住宅、事業所又は地域交流拠点(以下「住宅等」という。)として活用するために改修する者。
※ただし、改修後10年以上住宅等として活用する場合に限る。
4.補助対象とする経費
- 改修工事費
- 事務機器取得費(地域交流拠点型でコワーキングスペースに活用する場合に限る。)
5.種別
1 住宅型
- (1)一般タイプ:住宅として活用するもの(貸借の場合も対象)
- (2)若年・子育て世帯タイプ:夫婦の満年齢の合計が80歳未満又は高校卒業までの子がいる世帯若しくは妊娠している者が同居している世帯が自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
- (3)UJIターン世帯タイプ:県外に居住する世帯が県内に移住し、自己居住用の住宅に活用するもの【空き家の所有が要件】
- (4)学生シェアハウスタイプ:学生向けのシェアハウスとして活用するもの(貸借の場合も対象)
2 事業所型
- (1)一般タイプ:事業所として活用するもの(貸借の場合も対象)
- (2)UJIターンタイプ:県外に居住する者が、県内の空き家を県内1件目の自己業務用の事業所として活用するもの【空き家の所有が要件】
3 地域交流拠点型
地域交流拠点型:地域交流拠点として活用するもの(貸借の場合も対象)
6.補助額
住宅型
住宅型 |
住宅型 |
住宅型 |
住宅型 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
|
一戸建ての住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上 |
40万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
|
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
75万円 |
200万円以上 |
110万円 |
200万円以上 |
110万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
90万円 |
250万円以上 |
135万円 |
250万円以上 |
135万円 |
250万円以上 |
135万円 |
|
300万円以上 |
100万円 |
300万円以上 |
150万円 |
300万円以上 |
150万円 |
300万円以上 |
160万円 |
|
350万円以上 |
185万円 |
|||||||
400万円以上 |
200万円 |
|||||||
共同住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上 |
40万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
100万円以上 |
60万円 |
|
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
65万円 |
200万円以上 |
100万円 |
200万円以上 |
100万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
135万円 |
|||||||
300万円以上 |
150万円 |
事業所型
|
事業所型 |
事業所型 |
||
---|---|---|---|---|
対象工事費 |
補助金額 |
対象工事費 |
補助金額 |
|
一戸建ての住宅 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
75万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
90万円 |
250万円以上 |
135万円 |
|
300万円以上 |
110万円 |
300万円以上 |
160万円 |
|
350万円以上 |
125万円 |
350万円以上 |
185万円 |
|
400万円以上 |
140万円 |
400万円以上 |
210万円 |
|
450万円以上 |
150万円 |
450万円以上 |
225万円 |
|
共同住宅 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円未満 |
対象外 |
150万円以上 |
60万円 |
150万円以上 |
85万円 |
|
200万円以上 |
75万円 |
200万円以上 |
110万円 |
|
250万円以上 |
90万円 |
250万円以上 |
135万円 |
|
300万円以上 |
110万円 |
300万円以上 |
160万円 |
|
350万円以上 |
115万円 |
350万円以上 |
175万円 |
地域交流拠点型
地域交流拠点型 |
||
---|---|---|
対象工事費 |
補助金額 |
|
一戸建ての住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上200万円未満 |
75万円 |
|
200万円以上400万円未満 |
150万円 |
|
400万円以上600万円未満 |
250万円 |
|
600万円以上800万円未満 |
350万円 |
|
800万円以上1,000万円未満 |
450万円 |
|
1,000万円以上 |
500万円 |
|
共同住宅 |
100万円未満 |
対象外 |
100万円以上300万円未満 |
100万円 |
|
300万円以上500万円未満 |
200万円 |
|
500万円以上700万円未満 |
300万円 |
|
700万円以上 |
350万円 |
7.その他の要件等
- 本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等はできません。
- 建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合があります。市街化調整区域においては、原則として都市計画法の許可が必要となりますので、手続が完了した後でなければ申請できません。
- 交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事着工した場合、補助金は交付できません。)。
- 工事請負契約者及び工事代金支払いの領収書等の宛名は、この事業の申請者と同じ者としてください。
- 令和8年3月31日(火曜日)までに、改修工事及び工事代金の支払いが完了している必要があります(期日までに工事及び支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。
- 補助金は、完了実績報告書の提出後に実施する検査に合格した後に交付します。
- 本補助金は、一時所得として所得税の課税対象となる場合があります。国庫補助金等に係る総所得不算入の申告等については、税務署又は税理士にご相談ください。
申請期間
予算に達したため、終了しました。
令和7年4月14日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで。※予算がなくなり次第終了します。
申請手続
下記様式により必要書類を作成の上、市町空き家担当窓口(PDF:427KB)までご提出ください。
1.補助申請様式
補助の申請をされる際はこちらをご確認の上、作成してください。
2.実績報告様式
実績報告をされる際は手引をご確認の上、作成してください。